建設工事に伴う濁水の排水基準について
このコーナーでは、建設工事に伴い発生する濁水の排水基準に関する資料を取りまとめています。工事で発生する汚濁水の排水基準については、都道府県毎に都道府県条例により上乗せ排水基準を設けていることが多いため、都道府県毎にその有無について調査した資料を掲載しています。
できる限り最新情報を掲載してまいりますが、かかる法令について保証するものではありませんので、掲載内容につきましては参考としてご覧いただき、実務におきましては事前に各関係機関にご相談いただきますようお願い申し上げます。
建設工事で発生する汚濁水の排水基準
一般的な建設工事で発生する汚濁水の排水については、水質汚濁防止法の規制対象にはならないが、施工業者は当然その地域や水域においてどのような規制がなされているのかを事前に調査する必要があります。また、河川に放流する汚濁水については、河川法によって河川管理者への届出及び許可が必要です。
分 類 | 根拠法 | SS基準値 | pH基準値 |
排水基準 | 水質汚濁防止法 | 200mg/l (日間平均150mg/l) |
5.8-8.6 |
上乗せ排水基準 | 都道府県条例 | 都道府県毎に設定 | 都道府県毎に設定 |
河川環境基準 |
環境基本法 | 25mg/l以下 | 6.5-8.5 |
水道水質基準 | 水道法 | 濁度2以下 | 5.8-8.6 |
水産用水基準 (河川) |
なし | 25mg/l以下 人為的に加えられる懸濁物は5mg/l以下 (人為的に加えられる濁りが長期にわたる場合) |
6.7-7.5 生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと |
生活環境項目に係る排水基準(環境大臣が定める一律排水基準)
有建設工事における濁水処理の排水基準について、特別な定めがない場合には、環境大臣が定める排水基準(一律排水基準)が基準となります。生活環境項目に係る排水基準を下記に示します。
生活環境項目に係る排水基準
項 目 | 許容限度 | 項 目 | 許容限度 |
水素イオン濃度 (pH) |
5.8~8.6(海域外) 5.0~9.0(海域) |
n-へキサン抽出物質 (鉱油類) |
5mg/L |
生物化学的酸素要求量 (BOD) |
160(日間平均120)mg/L |
n-へキサン抽出物質 (動植物油脂類) |
30mg/L |
化学的酸素要求量 (COD) |
160(日間平均120)mg/L | フェノール類 | 5mg/L |
銅 | 3mg/L | ||
浮遊物質量 (SS) |
200(日間平均150)mg/L | 亜鉛 | 2mg/L |
溶解性鉄 | 10mg/L | ||
大腸菌群数 | 日間平均3,000個/cm3 | 溶解性マンガン | 10mg/L |
クロム | 2mg/L | ||
窒素含有量 |
120(日間平均60)mg/L |
燐含有量 | 16(日間平均8)mg/L |
有害物質に係る排水基準(環境大臣が定める一律排水基準)
有害物質に係る排水基準についても同様に、特別な定めがない場合には、環境大臣が定める排水基準(一律排水基準)が基準となります。有害物質に係る排水基準を下記に示します。
有害物質に係る排水基準
項 目 | 許容限度 | 項 目 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 |
0.1mg/L |
四塩化炭素 |
0.02mg/L |
シアン化合物 |
1mg/L |
1,2-ジクロロエタン |
0.02mg/L |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) |
1mg/L | 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | ||
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
砒素及びその化合物 |
0.1mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.005mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | ||
アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | ||
ポリ塩化ビフェニル |
0.003mg/L |
ほう素及びその化合物 | 10mg/L |
トリクロロエチレン |
0.3mg/L |
ふっ素及びその化合物 | 8mg/L |
テトラクロロエチレン |
0.1mg/L |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
100mg/L (アンモニア性窒素に0.4を乗じたものと亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素との合計量に基準が適用すること) |
ジクロロメタン |
0.2mg/L |
||
1,4-ジオキサン |
0.5mg/L |