舗装の切断作業時に発生する排水処理についての再々通知

2021年3月11日

(※2020年4月8日追記 本エントリーと正直内容はほぼ変化はないのですが、
もう一度状況を調べてみたエントリーを書きましたので興味ある方は
↓のリンクから是非御願い致します。
舗装切断作業時の排水処理方法に関する現状を調べてみました(国土交通省編))

大変久しぶりの記事になりました。
申し訳ありません。

舗装版切断作業時の排水の処理に関する再々通達が公開されています(いました)

この記事の話題自体も実はちょっと古いお話になってしまうのですが、
平成24年、平成26年に引き続き、昨年の3月にも国土交通省が
舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理方法の徹底について
という事務連絡の通知文書を各地方整備局及び北海道開発局、沖縄総合事務局向けに
発行、公開しております。

舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理方法の徹底について
(上記リンクをクリックすると別タブにてPDF文書が開きます。ご注意下さい。)

参考資料(過去の通達):
平成24年3月13日通達
舗装の切断作業時に発生する排水の処理について

平成26年1月8日通達
舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理方法について

どんな内容?

以前の2度の通達を徹底するように、という念押しになっております。
以下は通達文書を引用したものです。(改行の整理、段落の頭文字の一文字下げを
読みやすい様に弊社にて行っておりますが、それ以外は全く原文ママです)

 平成 26 年1月8日付事務連絡で通知したとおり、回収した当該排水の処理については、
・産業廃棄物として、そのまま産業廃棄物処理施設に持ち込む
・施工現場内で脱水等の処理を行い、当該処理後の廃棄物を産業廃棄物処理施設に
持ち込む
こと等により適正に対応されたい。

また、「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年
法律第 137 号)に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を
委託する際、排出事業者(請負業者)は、その責任において、適正な処理のために必要
な廃棄物情報(成分や性状等)を把握し処理業者に提供すること」を必要とされており、
その旨を特記仕様書等に明記すること。

さらに、国土交通省以外の者が施工する占用工事等については、適正な処理のために
必要な廃棄物情報が、排出事業者から処理業者に対して適切に提供されるよう、事前協
議の際の指導において徹底すること。
各地方整備局等におけるこれらの取り組み状況について、積極的に地方公共団体に周
知すること。

要するに…

アスファルト舗装やコンクリート舗装を切断機を用いて切断した際に排出される切断水や
ノロ(汚泥等)について、

  1. 「全量」を産業廃棄物として産業廃棄物処分場に持ち込む
  2. 「脱水等の(中間)処理を行った廃棄物」を産業廃棄物として最終処分場に持ち込む
  3. 排出業者(請負業者)は持ち込む廃棄物の成分や性状等を把握し、処分場に対して情報を提供する
  4. 3.について、発注者はその旨を特記仕様書等に明記する

と言う事の再確認・通達となっております。
各事業者の皆様に於かれましては十分ご留意されたいと思います。

また、国土交通省所管の工事でこのような通達が再三再四行われておりますので、
各都道府県や市町村等の公共団体も右に倣えとなる可能性はかなり高いと思われます。

そこで弊社の「ミズコシタロウ MTC-2」をご検討下さい!

弊社では舗装版切断作業の冷却水、排水を回収、ろ過をする2tダンプに搭載可能な
ろ過装置、「ミズコシタロウ MTC-2S」を製造、販売しております。

装置に回収され、ろ過された排水(冷却水)は再びブレード冷却に使用可能で、
これによって長時間の舗装版切断作業が可能になります。

また、廃棄物の量を減量化出来ますので、廃棄物処分費の節減にもなり、
国土交通省の通達に適切に従っているというコンプライアンス上のアピールにも
なります。(※)

※この装置を実際に稼働させる為には、移動式産業廃棄物中間処理施設の設置等の
許可を取得して頂く必要がある場合がございますのでご注意下さい。
(あくまで一例ですが、
カッター廃液が多量混ざった汚泥(廃アルカリや廃アルカリ・汚泥の混合物)→
脱水汚泥(汚泥)
と廃棄物としての種類に変化があり、産業廃棄物の中間処理が行われていると
判断される事がある為です。)
元々のカッター汚泥(水)の産業廃棄物の種類を含め、
各自治体のご判断による場合が多いので、詳しくはお使いになられる予定の
自治体にお尋ね下さい。

是非ご検討下さいませ。

舗装版切断水循環型 ろ過処理装置 ミズコシタロウ MTCシリーズ